よくある質問

よくあるご質問

Q.保釈の申請はいつから出来ますか?

裁判所への保釈申請は、起訴された日から可能です。担当弁護人へ依頼するか、被告人または家族の方が申請出来ます。

Q.申込みはいつから出来ますか?

起訴前・起訴後・保釈許可の有無に係わらずお申込はいつでも可能です。尚、保釈保証金の立替には必ず担当弁護人のご協力が必要です。担当弁護人のご理解ご協力を確認の上でお申込みください。

Q.保釈保証金の立替を申込みたいのですがどうすればいいですか?

お手持ちのスマートフォン・パソコンからお申込みいただけます。申込フォームに必要事項をご入力のうえ、送信してください。
また、申込書に必要事項をご記入のうえ、FAX送信いただくことでも可能です。
申込書はホームページからダウンロードまたは最寄りのコンビニエンスストアから入手できます。詳細はお問い合わせください。

Q.申込書を送るときに、ほかに必要なものはありますか?

まずは申込書のみを当協会までFAXまたは郵送にてお送りください。 尚、ご支援が決定した後には申込人の本人確認書類等が必要となります。

Q.被告人(被疑者)が申込人になることはできますか?

申し訳ございませんが、被告人(被疑者)本人は申込人にはなれません。どなたか被告人(被疑者)以外の関係者を申込人とし、申込をお願いします。

Q.被告人の友人ですが、家族でない場合でも保釈保証金の立替を申込みをすることは可能ですか?

可能です。申込人は、被告人の家族・兄弟姉妹はもとより、親戚、同僚、友人、担当弁護人など被告人の関係者であればどなたでも構いません。

Q.申込人と身元引受人は別の人でも大丈夫ですか?

はい、別の方でも問題ございません。

Q.申込書に記載した勤務先へ確認の電話はしますか?

基本的に勤務先へご連絡することはございません。

Q.申込みをして保釈保証金の立替審査を通れば、必ず全額立替てもらえますか?

審査の内容により支援内容を決定致します。被害者・共犯者のある事案、前科・前歴のある被告人の時などは、申込人へ保釈保証金の一部として自己資金をご準備頂く場合があります。これは、刑事被告人の出頭担保という保釈保証金の機能を担保するためです。

Q.保釈保証金はいくらまで立替てもらえますか?

立替限度額は500万円です。

Q.保釈金の一部は用意出来ています。足りない部分の立替をお願いできますか?

可能です。審査の際に自己資金額をお伝えいただけましたら、足りない部分の立替審査をさせていただきます。

Q.200万円を2か月立替の場合は、手数料はいくらになりますか?

200万円を2か月立替の場合は、立替手数料は55,000円(税込)となります。

Q.立替期間はどのようになりますか?

立替期間は立替実行日から2か月です。

Q.手数料はいつどのようにして支払うのですか?

手数料は契約締結後、裁判所の保釈許可決定が下りましたら、当協会の指定銀行口座に振り込んで頂きます。裁判所の保釈の許可が下りなかった場合は、契約締結後でも手数料を支払う必要はありません。

Q.保釈保証金の返還日が2か月以内の場合、手数料の一部返還はありますか?

手数料は期間の短縮があっても、特段の事情がある場合を除き返還いたしません。

Q.立替期間の2か月を超える場合はどうなりますか?

2か月単位で立替期間を延長することができます。この場合には2か月ごとに立替手数料及び事務手数料をお支払い頂きます。

Q.裁判所への保釈請求と協会への申込み、どちらを先に行えばいいですか?

どちらが先でも問題はございませんが、先に当協会へお申込みをいただいた方が、手続きはスムーズに行えるかと思われます。

Q.審査結果が出るまでに、どのくらいの時間がかかりますか?

申込人と担当弁護人、両名のお話をうかがった後、最短30分でお出しします。

Q.金融機関から借り入れがありますが、保釈保証金の立替をしていただけますか?

金融機関の借入れの有無によって、お断りすることはありません。

Q.担保や保証人は必要ですか?

担保や保証人は必要ありません。

Q.立替手数料のほかに、かかる費用はありますか?

事務手数料(通信費、郵便代等)として、別途2,200円(税込)が必要です。

Q.保釈中の被告人が保釈条件を守らなかった場合、どうなりますか?

保釈保証金は裁判所に没取されます。その場合、申込人は当協会に対して直ちに、立替金相当額を賠償しなければなりません。

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