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保釈金は返ってくるのか?

世間では意外と知られていないようですが、
「保釈金」は裁判が終了すれば、全額戻ってきます。
「保釈」をしてもらうためにお金を支払うから、
払ったお金は返ってこないというイメージがあるのかもしれませんね。

「保釈金」はあくまでも「預かり金」ですので、
裁判が終了して判決が確定すれば,有罪判決であっても返還(還付)されます。
但し、裁判所からの保釈に関しての指定条件に違反がなければですので、
保釈中に逃亡したり、連絡してはいけない人に会ったり連絡すると、
その場合は当然保釈金は没収(没取)されてしまいますが。
このような違反をしなければ、全額返還(還付)されます。

返還(還付)の手続は、判決を受けたその日から出来ます。
判決日の翌日から14日以内に控訴提起がなければ確定するのですが、
その判決確定を待たずに保証金の還付手続はできるのです。
早い場合には、判決日には保証金を返還することも出来ます。

但し、保証金は裁判所では現金で返還してくれませんので、
通常は弁護人の銀行口座に振込送金されるか、あるいは日銀小切手の振出となるようです。

保釈中に守らなければならないこと – 日本保釈支援協会
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