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保釈保証金立替システムと保釈保証書発行システムの違いについて

時が経過するのも早いもので入社して10年が経ちました。 さて、今回のブログでは当協会が行っております2つのシステムである「保釈保証金立替システム」と「保釈保証書発行システム」の違いを御理解して頂きたく簡単にですが下記の表を作成してみました。
保釈保証金立替システム 保釈保証書発行システム
立替(保証)限度額 500万円 300万円 ※事件内容が覚醒剤取締法違反の場合は 当協会の保証金額は保釈決定の50% 又は保証限度額を上限とします
立替(保証)期間 立替金送金日より2ヶ月間 裁判終了まで
手数料 50万円ごとに2ヶ月間で¥12,500- (保釈許可決定額200万円の場合、 立替手数料は50,000円) 保証金額の1.5% (保釈許可決定額200万円の場合、 保証料は30,000円)
自己負担金 (担保金) なし (※但し、一部自己負担金を 要する場合も有) 保証金額の5% (保釈許可決定200万円の場合、100,000円)
申込みから保釈までの所要日数 手続き次第で当日保釈も可能 手続きより概ね2日~3日

  

各システムにおいて大きく異なる点が表のとおり上記5点であり、手続きに必要となる費用面に余裕がある方又は、裁判の長期化が見込まれると想定されるケースには、初回に手数料及び担保金5%をお支払いした後は裁判終了まで手数料は不要となる「保釈保証書発行システム」をお勧めします。 一方、保釈から判決までの期間が2ヵ月以内であろうと想定される裁判には保釈までの所要日数が保釈保証書発行システムと比べて断然早い「保釈保証金立替システム」をお勧めします。 手続きされる方々のなかには色々な諸事情があると思いますが上記の内容を踏まえてご検討していただければと思いお伝えさせていただきました。
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