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刑事訴訟法等の一部を改正する法律の施行につきまして

 本日、刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和5年法律第28号)の一部が施行され、公判期日への出頭及び裁判の執行を確保するための規定が整備されまして、新たな罰則などが設けられました。

 この施行により、日本保釈支援協会(以下「当協会」といいます。)による保釈支援を受けている方々にも重要な影響を及ぼすこととなりますので、当協会としての抄訳をお伝えしたいと思います。

 すでに保釈されている方はもちろん、今後当協会をご利用いただく方にもご確認いただければと存じます。

○不出頭罪の新設
公判日に召喚(裁判所への呼び出し)されたのに、公判に来なかったときは、2年以下の拘禁刑(懲役刑)という犯罪になります。

○制限住居離脱罪の新設
保釈の条件で決められた住所(制限住居)から、裁判所の許可を得ないで決められた日数以上外泊をして家に帰らなかったときは、2年以下の拘禁刑(懲役刑)という犯罪になります。

○控訴審判決への出頭義務化
これまで控訴審の判決には、一部を除き出頭する必要はありませんでした。しかし、今回の法改正によって、拘禁刑(懲役刑)以上の刑にあたる罪で起訴されていているときには、出頭命令が出されて裁判所に行かなければならなくなります。

○報告命令制度の創設
裁判所から保釈中の被告人に対して、必要事項の報告を命じることができるようになりました。この報告命令に対して、無視をしたり虚偽の報告をしたりすると、保釈が取り消され、保釈保証金を没取されることがあります。

 わが国において、保釈中に逃亡をはかって逃げ切れた人はほぼ皆無です。
 なぜならば、日本は海に囲まれているので国外逃亡が難しいこと。
 また、国内で逃亡中であっても、ケータイ・銀行・宿泊・病院等の手続きで身分証明書を求められたり、監視カメラの設置で居場所がわかるため、1~2か月は逃亡生活を送れたとしても、それ以上逃げ切ることは不可能です。

 執行猶予が見込まれ、判決後は社会復帰できるはずが、一瞬のあやまった判断をしたことにより3年以上の実刑になってしまったり、3年以内が5年以上の実刑になってしまったりします。

 きちんとつとめて早く社会に復帰することで、一日も早く人生を立て直すことを目指していただければと思います。

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