韓国での保釈保証保険は「国策」として進められているが故、無論保釈中には事故が許されず、そこで起訴前保釈というフィルターを通し被疑者の保釈中の事故歴の有無を判別できるからでこそ実務運用上起訴後における保釈保証保険の事故率の割合は少ないと考えられる。
下図のとおり、保釈許可率及び、保釈率は年々減少し続け、要因としてはただ「勾留状の却下率の上昇」や「不拘束裁判の拡大」だけでは無いと推察する。
特集「米国での保釈保証書運用の実態」でも記載したとおりアメリカでも崩落した保証書での運用そして韓国とは全く異なった刑事手続きを鑑みれば日本型保釈保証保険の運用は齟齬が生じる事は必至である。
※ ^ ソウル保証保険株式会社:韓国において独占的に保釈保証保険を扱う保険会社であり、韓国預金保険公社(公的機関)が99.2%の株式を保有する準公的存在である。