特集 ~保証書がもたらす保釈の末路~

全弁協が隠す落とし穴

日弁連法務研究財団 保釈保証保険制度研究会 研究主任である弁護士 竹之内 明 氏は実務運用上保釈保証保険の事故率の割合は少ないと提言しているのだが、この事故率の低さは飽く迄、自由と正義2008年2月号(特集1 P30~38)にも掲載されているとおり韓国で事実上全面的に改正され2008年1月1日施行された「改正刑事訴訟法」の刑事手続きの流れ上でこそ成し得ている事であり日本とは刑事手続きの流れが抜本的に異なる。これは推考であるが韓国では起訴前保釈中に事故が起きなかった被告人に対し起訴後の保釈は裁判所と韓国の公的機関が99.2%の株式を保有する「ソウル保証保険株式会社※注釈」が密接に連動し起訴前保釈中に事故が起きなかったという実績がある被告人に裁判所側も保釈決定を出し、そこで念願の保釈保証保険が適用されると考えられる。

韓国での保釈保証保険は「国策」として進められているが故、無論保釈中には事故が許されず、そこで起訴前保釈というフィルターを通し被疑者の保釈中の事故歴の有無を判別できるからでこそ実務運用上起訴後における保釈保証保険の事故率の割合は少ないと考えられる。

下図のとおり、保釈許可率及び、保釈率は年々減少し続け、要因としてはただ「勾留状の却下率の上昇」や「不拘束裁判の拡大」だけでは無いと推察する。

特集「米国での保釈保証書運用の実態」でも記載したとおりアメリカでも崩落した保証書での運用そして韓国とは全く異なった刑事手続きを鑑みれば日本型保釈保証保険の運用は齟齬が生じる事は必至である。

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保釈請求率及び保釈許可率の推移

^ ソウル保証保険株式会社:韓国において独占的に保釈保証保険を扱う保険会社であり、韓国預金保険公社(公的機関)が99.2%の株式を保有する準公的存在である。

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