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監督者制度の施行によせて

 本日、刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和5年法律第28号)の一部が施行され、裁判所が被告人の保釈を許可する際に、監督者を選任することのできる監督者制度が始まりました。

 「裁判所は、保釈を許し、又は勾留の執行停止をする場合において、必要と認めるときは、適当と認める者を、その同意を得て監督者として選任することができる」(刑事訴訟法第98条の4)とし、「監督者は、被告人の逃亡を防止し、及び公判期日への出頭を確保するために必要な監督を」しなければならず(同条3項)、その他の裁判所に命じられた一定の作為及び監督保証金の納付が義務づけられます。

 これまでの身元引受人以上に責任の重い監督者ですが、これまでは保釈が許可されなかった被告人が、監督者が選任されることにより保釈の許可を得ることができ、保釈許可数の増加が期待されるところではあります。

 諸外国でも、保釈や身柄が解放されるための手続の中で、監督者やそれに相当する制度(以下「監督者等」といいます。)があります。監督者等は日本と同様に、保証金の納付が求められ、その金額は日本円にすると数十万円程度とのことです。
 また、監督者等は、場合によっては刑事訴訟費用の負担も求められることがあるそうです。

 AIによる簡易調査ではありますが、アメリカの一部の州や、地域によっては保釈や身柄が解放されるための手続の中で、監督者等が選任される割合は60~70%以上という数字も出てきました。

 今後、日本ではどのように運用が進んでいくのかは未知数ですが、将来的には保釈の許可と併せて監督者が選任される割合は、60~70%までとはいかなくとも、近い数字まで上昇するのではないかと思料します。

 当協会としましても、令和5年11月15日に施行されました刑事訴訟法等の一部を改正する法律による不出頭罪等の成立によって立替支援の件数を増やせておりますところ、監督者制度の施行に伴ってさらなる保釈され、身柄が解放される被告人の増加に寄与できるよう尽力して参りたいと思います。

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