日本保釈支援協会について

家族で出来る保釈請求

  • 1
    代納委託契約の締結
    当協会による保釈保証金の代納を希望するときは、保釈請求する前に当協会と「保釈保証金代納委託契約」を締結して下さい。
    この契約は、保釈請求者が申込人となって頂きますので、ご注意下さい。
  • 2
    代納許可申請
    当協会と前記の契約を締結した後に、「保釈請求」と「保釈保証金の代納許可申請」を同時に裁判所に行って手続して下さい。
  • 3
    立替手数料
    立替手数料は、立替手数料表の通りです。この手数料は代納実行日までに納付してください。
  • 4
    代納の実行
    保釈許可決定と共に代納が許可されたときは、当協会へ許可決定書をFAXして頂き、上記の契約に従って当協会が保釈保証金を代納します。
  • 5
    契約の終了
    裁判が終了すると代納金は、当協会に裁判所から直接還付されます。
    代納金に申込人の自己資金があるときは、返金先口座へ返金し、契約は終了となります。
以上が「代納」による支援のあらましです。尚、「保釈請求書」と「代納許可申請書」は当協会へご連絡いただければお送りいたします。その他ご不明な点は当協会にご相談下さい。
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