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- 1
- 代納委託契約の締結
当協会による保釈保証金の代納を希望するときは、保釈請求する前に当協会と「保釈保証金代納委託契約」を締結して下さい。
この契約は、保釈請求者が申込人となって頂きますので、ご注意下さい。 -
- 2
- 代納許可申請
当協会と前記の契約を締結した後に、「保釈請求」と「保釈保証金の代納許可申請」を同時に裁判所に行って手続して下さい。 -
- 3
- 立替手数料
立替手数料は、立替手数料表の通りです。この手数料は代納実行日までに納付してください。 -
- 4
- 代納の実行
保釈許可決定と共に代納が許可されたときは、当協会へ許可決定書をFAXして頂き、上記の契約に従って当協会が保釈保証金を代納します。 -
- 5
- 契約の終了
裁判が終了すると代納金は、当協会に裁判所から直接還付されます。
代納金に申込人の自己資金があるときは、返金先口座へ返金し、契約は終了となります。