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保釈保証金の立替のお申込み例 2 わずか1日でお申し込みから実行まで

 今回は、わずか1日でお申込みから立替実行したケースのお話をします。

 朝(AM9:30)頃に電話が鳴り、『保釈の許可が出ているのですが、どのような手続きを行えば立替えてもらえるのですか?』とのお問合せがありました。

 その対応として『当協会では、裁判所の保釈許可が出ている方へは500万円以内であれば契約を交わし、必要書類が揃った翌営業日に立替を行います』とお伝えました。

 そして電話のお相手は『では、昼すぎに伺います』とおっしゃって電話を終えました。

 午後(PM12:30)頃にお申込者の方は訪れ、契約を交わした後、担当弁護人にご協力していただく書面を弁護人へ届けるためにお帰りになりました。

 その後、担当弁護人の先生より「立替金取扱確認書」と「保釈許可決定通知書」がFAXで届き、それと同時に電話があり「立替金取扱確認書」の原本は郵送でお送りしますと連絡がありました。それを追って、お申込者の方からも「立替手数料」を振り込みましたとの連絡が入りました、この時点でPM2:40でした。

 夕方までに「立替手数料」の入金確認も取れ、書類も揃ったので、このお申込者の方の場合は、翌日の送金が決まりました。

 このように、お申込から立替実行までにかかった時間は、わずか1日でした。

 全てこのお申込者のように最短な時間で進むわけではありませんが、立替実行を迅速にするためには、当協会職員と相談し、どのように動けば良いかを打合せさせていただければと思っております。少しでも無駄な時間を無くすように心がけております。

「日本保釈支援協会/保釈保証金立替システム」
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