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こ質問の件にお答えします。 その2

 今回も、協会ホームページでご紹介している「Q&A」以外に、
実際に協会にお問合せがあったものの一部をご紹介いたします。

【Q:質問内容】
 私の住まいは大阪ですが、保釈金の立替の契約をする際に、
東京へ行かなければいけないのでしょうか?

【A:回答】
 担当弁護人の先生にご協力していただければ、協会に来社せずに契約を締結する事は可能です。
 本来、申込人の方に協会へ来社していただく理由は本人確認をする為です。
契約書の署名捺印をしたのが、申込者本人であるという確認を担当弁護人の先生によって証明していただければ申込人は協会へ来社をしなくても構いません。
簡単に言うと契約書の末尾に担当弁護人の先生に「この契約書は本人が署名捺印いたしました。」というサインをもらうだけでOKです。

 前回、保釈金の立替は全国からお申込み可能ですとご紹介させていただきましたが、今回はその場合(遠方からのお申込みの場合)の契約についてのことを説明させていただきました。ちなみに、これまでの協会の立替は東京都内の方より郵便で契約をする遠方の方が多いです。
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