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協会で仕事をして感じた事!後編

 さて前回の続きです。
 前回は「保釈の取り消し」や「保釈金の没取」などには、日本では刑を受けるのが嫌で逃亡してしまうという原因は極まれなケースであるとお話しました。では一体どんなケースや原因が多いのか?この後編で書いてみます。

 協会で働きはじめてから現在に至るまでの間、「保釈の取り消し」や「保釈金の没取」になった事例は全部で6件ありました。取り消しの原因となったのは、大きく分けて4つの原因でした。

◎保釈許可条件の中にある被害者及びその関係者と連絡を取った為、というのが2件
 【1件は、被告人が被害者の方へお詫びをしようと思い電話で連絡を入れた。連絡が取れなかった為、話はしなかったが携帯電話の着信履歴で被告人が被害者に電話を入れた事が判明した為に保釈の取り消しになった。】
 【もう1件は、被告人が事件の関係者(友人)に対して悪気は無かったものの連絡を取って話をしてしまった事が判明した為、保釈の取り消しになった。】

◎保釈期間中に起訴事実以外の事件が発覚した為、というのが1件
 【窃盗事件で被告人が自供していない件が保釈された後に判明した為、保釈の取り消しになった。】

◎裁判所の出頭日を意味なく引き延ばしたという事が判明した為、というのが1件
 【被告人が体調不良を訴えて裁判所の出頭日を何度か延期にしていたが、実は毎晩繁華街などでお酒等を飲んでいた事が裁判所の調査員に目撃された為、保釈の取り消しになった。】

◎裁判所の決めた出頭日に裁判所に出頭しなかった為、というのが2件
 【1件は、判決日に判決を受けるのが嫌で出頭せずに家にいました。そこに刑事さんが来て身柄を拘束されて保釈が取り消されました。】
 【もう1件は、被告人が会社を経営していて公判日に会社の取引先との重要な契約の為に出頭しませんでした。その2日後に出頭して事情を説明しましたが、勿論そんな言い訳は通らず保釈保証金は没取されました。】

 以上のように被告人が完全に逃亡しようとしているような案件は1件もなく、ほとんどの案件は被告人の安易な考えのもとで保釈が取り消されたといった印象でした。そして結果として、この6件のうちの3件は保釈金が没取されてしまいました。

 このブログをご覧になった被告人の関係者の方は、被告人がこのような事を知らないと「保釈の取り消し」や「保釈金の没取」行われますので、くれぐれもご注意ください。
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