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窃盗罪に罰金刑新設 改正刑法・刑訴法が成立(平成18年4月28日第1673号法律新聞掲載記事より)

 この度の改正刑法・刑訴法が成立した内で窃盗罪の他に、公務執行妨害や交通事故などに適用される業務上過失致死傷罪の罰金の上限見直しなどの刑訴法改正も行われ、施行が平成18年5月からと発表されました。これに関する記事が上記法律新聞にも掲載され、また一般新聞紙上にも掲載されてもいました。法律新聞掲載記事として下記の内容であり、何かのご参考までと改正されたことをお知らせしたく思いました。

 記事内容として

『窃盗罪に対し罰金刑を科せるようにすることなどを盛り込んだ改正刑法・刑事訴訟法が4月25日の衆院本会議で全会一致で可決され成立した。

 これまで窃盗罪の法定刑には懲役しかなく、初犯などの場合は起訴されない場合もあったが、罰金刑の新設で科刑されるケースが増加し、犯罪抑止に効果が出ることが期待されている。施行は5月になる予定。
 窃盗罪の法定刑(現行10年以下の懲役)に罰金を加える背景には、万引きの急増がある。平成16年の万引きの検挙数は約7万7千人となり10年間で倍増しているが、被害額が比較的少数である万引き事件では懲役刑まで科すのは酷ではないかとの考えから、罰金刑の選択肢がなかった。これまでの刑法下では不起訴になることが多かった。今回の改正では、新たに窃盗罪については「50万円以下の罰金」を科すことも可能にした。

 公務執行妨害罪についても同様に罰金刑を新設している。また交通事故被害者側からの罰則を強化すべきとの要望が強いことを踏まえ、交通事故などに適用される業務上過失致死傷罪の罰金刑の上限を見直し、「50万円」から「100万円」に引き上げている。』

 以上の記事が掲載されておりました。又、一般新聞紙上にも同様の記事が掲載されました。

 しかし、交通事故に適用される罰金刑の上限の見直しが50万円から100万円に引き上げられたといえども、今社会的反響が大きい飲酒運転が人身事故へとつながるニュースが毎日のように報じられ、自制心のなさが法改正されてもなんら影響が感じられない気も致します。
 
 危険運転罪も比較的新しい罪名に感じておりますが、今は道路交通法違反も刑事事件扱いが大変多いと聞きます。「飲んだら乗るな!乗るなら飲むな!」の標語がありますが、酒の上での交通事故などのニュースが報じられなくなる日はいつ来る事でしょうか。少しでも減少してゆく社会の変化を切望しブログへ載せていただきました。
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