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ご存知ですか?「保釈許可決定」謄本とは!

 被告人の保釈許可を裁判所から認められた時に、裁判所から受け取る「保釈許可決定」という書面があります。今回のブログは、その書面内容について触れてみたいと思います。この書面内容がいかに大事で大切なものなのか、特に保釈された方又その関係者に読んで頂きたく思っております。

 書面の始まりは被告人の事件番号から記載され、表題が「保釈許可決定」である。被告人の事件について、○○が(保釈申請者)保釈の請求をして裁判所は検察官に意見を聞いた上で保釈の決定をする……と。主文として保釈金額、さらに保釈後の指定条件が記載されています。この指定条件を守らなければ、保釈の取り消し、保釈保証金の没取がされてしまうことになります。

 指定条件とは被告人の事件内容により異なりますが、5~6項目が記載されています。

1 住居の制限に関する注意文
2 裁判所からの召喚に関する文
3 逃亡、証拠隠滅に関する注意文
4 旅行の日数制限に関する注意文

などが一般的である。事件内容によりさらに多くの条件がつくこともある。しかしこれらを変更する事情がある時は、裁判所へ届け出をし許可を得ることが必要で手続きは決して忘れてはなりません。被告人の身勝手な行動が原因で、保釈の取り消し又は保釈保証金が没取されてしまうことがあれば、被告人の関係者が大きな迷惑と負担をこうむる事になります。

 協会の基本的な考えは、保釈される条件下で保釈保証金の用意が出来ない被告人の中でも、社会復帰をして更生を計ろうとする姿勢が、被告人の関係者や担当弁護人を通じて感じられる被告人のみ、保釈保証金の立替支援をしていく考えです。

 この基本的な考え方を協会としては大切にしていきたいと思っております。協会と支援を受ける被告人の関係者又は関係者から支援を受け保釈されていく方々が、協会の支援目的の意味を理解し立派に社会復帰をされる事を願っております。それが実現すれば、我々の活動も報われます。
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