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知っていましたか? 私も知らなかった中間法人!

 法人といえば株式会社、会社といえば株式会社というのが一般的な見方でしょう。しかし、耳新しい中間法人とはどんな法人なのか、まだ知らない方が多いようです。日本保釈支援協会の支援を受けられるお申込者からも時々「有限責任中間法人ってどんな会社なのですか?」とのご質問もあります。そういう私達も協会の仕事に従事するまで知りませんでした。

 さていったい「中間法人」とは?簡単ながらご説明しましょう。中間法人法が施行されたのは、平成14年4月からです。

『中間法人には二種類あり、有限責任中間法人と無限責任中間法人とがあります。

 中間法人として登記・法人格を取得することが出来る団体は下記の通り、規定第一章総則(定義)第二条一項二あります。
 社員に共通する利益を図ることを目的とし、かつ剰余金を社員に分配することを目的としない社団。すなわち営利法人以外中間法人として法人資格を取得することが出来るのです。

 有限責任中間法人は基金制度がありますが、無限責任中間法人にはこの制度はありません。有限責任中間法人は、社員総会・理事・監事といった機関を設けて、その運営を行うことになっている。』

 「日本保釈支援協会」の体制は、代表理事が弁護士、理事にも弁護士、監事には公認会計士の方々に携わって頂いております。「日本保釈支援協会」は、有限責任中間法人としての立場にて、保釈保証金の立替支援をおこなっております。


 話は変わりますが、最近「日本保釈支援協会」のシステム内容に類似させた保釈金の立替・貸付をしている金融業者、又有限責任中間法人内容に近いシステム内容も類似させた業者がいると聞きます。「日本保釈支援協会」のシステムは、ビジネスモデルとして特許庁へ申請登録をしています。この先、システムの類似等には大きな問題が含まれる事になるでしょう。

 「日本保釈支援協会」は、全国の多くの弁護士先生のご協力を得て多数の方々へ支援させて頂いております。
 今後ご利用者の方は、保釈保証金のご用意する際には充分に気をつけた選択が必要になることでしょう。
 私も近年、中間法人内容はじめ会社の立場のあり方、そして保釈保証金立替支援の有り難さなどの理解も少しづつ深まりました。全国の関係ある皆様からの暖かい声に送られ、私も頑張る力を与えられ感謝しています。


 今回は中間法人(有限責任)内容についての簡単な説明、システム内容が類似している業者へのご注意など、内容にバラツキがありましたが、多くの方々に、このブログを読んで頂けたらと思っています。

「日本保釈支援協会・保釈保証金立替システム」
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