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弁護人の協力

 今日も多くのお問合せや相談、申込みがありました。その中でブログで紹介しておかないといけないと思い記します。以前申込みをしていただいた方のお話をさせていただきます。

 事件内容は薬物所持で前科前歴は無く、申込者は被告人の奥さんでした。私はこの時点では、おそらく支援出来る方だなと思いました。そこからもう少し話を聞いていくと、起訴はまだされていませんということでした。

 申込者は、予算があまりないので国選の先生に弁護をしていただくという方向で考えておられました。そういった話だったので、申込者は先生が決まってから保釈申請をするのだと、私は思っていましたが、申込者に『私でも保釈申請できますか?』と質問されました。私は申込者に『被告人の奥さんであれば保釈申請することは可能です。』と伝えました。しかし私は同時に、申込者に代納申請の難しさを説明して、国選弁護人の協力を得て手続きすればとすすめました。(当協会の保釈保証立替システムは、担当弁護人の協力がなければ実質手続きが出来ないです。但し裁判所から当協会の代納が認められた場合は、立替は行えるのです。)しかし、申込者はその話を聞いても諦められず『ダメでも仕方ないけど一度申請してみます。』といって起訴されてから数日後に保釈申請をされました。

 保釈申請の内容等については、申込者が自分なりに申請内容を考えて、私に送ってこられました。内容は良くできた文面で素晴らしい内容でした。それから数日後、申込者より保釈が許可されましたと連絡がありました。それから申込者は裁判所に代納申請を行いましたが、結果、代納申請は却下されました。却下理由については裁判所は教えてくれなかったそうですが、結果的にこの時点で既に国選弁護人の先生は決まっていました。申込者はその後、弁護人に協力依頼をしましたが、勝手に保釈手続きをしたということで、保釈についての協力は得られませんでした。
 
数日辛抱をして弁護人の協力を得て手続きしていれば、担当弁護人の協力が得られて保釈されていたのではと、申込者は後悔していました。
 私はこの事から必ず弁護人の協力を得て手続きするように勧めていこうと思いました。
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