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覚醒剤の恐ろしさ

 協会の申込みの中には、様々な犯罪があります。これまで協会で立替支援をおこなった犯罪の種類は三十を超えます。その中でも覚醒剤取締法違反(使用)での申込みは、毎年上位にあります。
協会は、お申込みから審査後に保釈保証金の立替支援をおこなっています。(立替支援までに至る割合は、申込み全体の約九割です。)そして裁判が無事終了すれば、立替金は全額裁判所から返還されるのですが、裁判中に指定条件に違反したことにより保釈保証金が没取される場合があります。
 協会を設立して現在は丸四年経過致しましたが、こうした没取されたケースは今までで七件ありました。そのうち覚醒剤取締法違反での保釈保証金が没取されたケースは、五件という高い確率です。

 先日新聞に掲載されていた芸能界の薬物汚染の記事で、『平成十九年度版犯罪白書によると、覚醒剤による事件は再犯率が高く、その割合は41.6%に及ぶ』という文字が頭に強く残りました。正常な精神状態の人間であれば、逮捕後に長く拘留されたり、実刑により一年以上服役したりすれば、強く反省し心を改め二度と自由を奪われるようなことは避けたいと思うのが普通です。しかし、覚醒剤の恐ろしいところは、何度も覚醒剤を使用したいと思わせる強い中毒性と深い快感や完全な現実逃避等、善の心の隙間にサッと入り込んで来ることだと言われています。

 協会の立替金が没取されたケースでは、保釈中に覚醒剤に手を出すことによって裁判所への出頭日をすっぽかしたり忘れてしまったりして、保釈逃亡と同様の扱いをされ保釈保証金を全額没取されてしまったということでした。
 それ以上に最悪なのは、再び覚醒剤に手を出した挙げ句、家族や友人、回りの人々との関わりの中で感情が激高する余り「傷害」 「暴行」「恐喝」という別の犯罪を犯してしまい、再逮捕されるケースです。

 このようにあらゆる犯罪の中で、人間の思考や精神、善の心までも壊す覚醒剤の事件の申込みに関しての対応に、当協会も新たなルール規制を設けることを検討せざるを得ないのです。
 日本保釈支援協会の理念、被告人の一日も早い社会復帰の手助け、働くことによって生活のリズムを取り戻して更生していくという道が、覚醒剤事件については当てはまらないのは、本当に悔しいです。協会の立替金は、全国の再起をかける被告人とその家族の為のお金です。ですので、大切に無事故を心がけ出来るだけ多くの人の為に、当協会の職員は夜遅くまで手続きに追われている毎日です。
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