保釈制度には、刑事裁判における「推定無罪の原則」によって、逃亡や証拠隠滅の心配がなければ、保釈金を担保にして被告人の身柄を自由にするという発想が根底にあります。
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保釈制度には、刑事裁判における「推定無罪の原則」によって、逃亡や証拠隠滅の心配がなければ、保釈金を担保にして被告人の身柄を自由にするという発想が根底にあります。
保釈には大きく分けて三つの種類があります。
■ 保釈の請求があったときには、下記の場合を除いては、これを許さなければならない。
■ 裁判所は、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。
■ 必要的保釈における保釈不許可事由があっても裁判所が適当と認めれば許可される場合もある。
■ 勾留による拘禁が不当に長くなったときは、裁判所は、第88条に規定する者の請求により、又は職権で決定を以て勾留を取り消し、又は保釈を許さなければならない。
保釈請求できる人のことを請求権者(せいきゅうけんじゃ)といいます。
保釈保証金の金額は、被告人が逃亡することのないように、被告人が「取られたら困る」と思えるような金額を裁判所がその人その人に合わせて決めます。一般的な保釈の金額の相場は、だいたい150万円~200万円程度といわれています。
【警告】
保釈保証金立替システムは、当協会が開発したシステムです。(特許出願2004-225786)当協会は理事、監事を弁護士と公認会計士で構成している一般社団法人です。最近、営利業者が当協会類似の保釈保証金立替業務を行っている事実がありますのでご注意ください。尚、当協会名と類似の商号を使っている業者に対しては、警告または補償請求を致します。