よくあるご質問

Q.
保釈保証金の保証書による保釈手続きを利用したいのですが、どのようにすればいいでしょうか?

当協会にご連絡頂ければ、「保釈支援申込書」を郵便またはFAXでお送りします。申込書に必要事項を記入して、当協会へ郵便またはFAXで送付してください。
尚、この申込書は当協会ホームページからもダウンロードできます。
保釈支援申込み

Q.
被告人(被疑者)が申込人になることはできますか?

申し訳ございませんが、被告人(被疑者)本人は申込人にはなれません。どなたか被告人(被疑者)以外の関係者を申込人とし、申込みをお願いします。

Q.
被告人の友人ですが、家族でない場合でも申込みをする事は可能ですか?

可能です。申込人は、被告人の家族はもとより親戚、友人、同僚などの被告人の関係者であればどなたでも構いません。

Q.
申込みから審査結果までに、どれくらいの時間がかかりますか?

申込人と担当弁護人、両名のお話をうかがった後、最速30分でお伝えします。

Q.
他の金融機関より借り入れがありますが、保釈保証書の発行をして頂けますか?

他の金融機関の借り入れの有無によって、お断りすることはありません。

Q.
担保や保証人は必要ですか?

担保・保証人は必要ありません。

Q.
決定した保釈保証金のうち保証書による代用が全額認められない場合はどのようにしたらいいのでしょうか?

保証書による代用が認められない部分を保釈保証金立替システムにより立替することは可能です。詳細は当協会にお問い合わせ下さい。

保釈保証金立替システム

Q.
保証期間はいつまでですか?

保証期間は、判決後、裁判所から当協会へ保証書が返還されるまでです。

Q.
保釈許可が200万円で決定しました。このうち保証書による代用が100万円まで認められました。費用は全部でいくらになりますか?

100万円を保証した場合の保証料は15,000円となります。残りの100万円を2ヵ月立替した場合の立替手数料は24,000円(保釈保証金立替システムご参照)となります。従って保釈手続きに必要な金額は合計で39,000円となります。

Q.
保証料はいつどのようにして振り込むのですか?

保証料は契約締結後、裁判所の保釈許可決定と代用許可決定があったときに、当協会の指定銀行口座に振り込んでいただきます。裁判所の保釈許可が下りなかった場合、契約締結後でも保証料を支払う必要はありません。

保釈支援のお問い合わせ、申込みはこちら。

03-3663-6655 受付時間9:00~17:30(土・日・祭日を除く)

【注意事項】
覚醒剤取締法違反の被告人については、審査内容にかかわらず保証書で利用出来る金額は裁判所の保釈許可決定に示された保釈金額の90%としております。残りの金額は、当協会の立替システム若しくは自己資金のいずれかによりご準備いただくことになります。
尚、当協会では他の保証団体等との併用は出来ません。