現在まで当協会から全国の裁判所に対して「保釈保証金代納許可申請」を行って参りましたが「代納許可決定」を頂いた裁判所は三カ所だけという実績に留まっています。
この事から裁判所から当協会が直接裁判所へ保釈保証金を納付する(代納)許可を頂くことは難しいというのが現状です。
但し「代納」は当協会が目指す本来の手続きです。今後も代納手続きを行って頂ける裁判所が増えていく事を希望し、努力して参ります。
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保釈請求は弁護人がするのは一般的ですが、一定の親族(配偶者・直系の親族もしくは兄弟姉妹等)が直接保釈の請求をすることができます。 保釈の請求は起訴されれば直ちに請求することができますが、国選弁護人が選任されるまで、少々の期間が必要になりますので、その間に一定の親族が保釈の請求をすることが可能です。
当協会は、保釈保証金を立替えるほかに、「代納」する方法での支援も行うことにしていますが「代納」が行えるためには、保釈請求に併せて、「保釈保証金代納許可申請」を行い、裁判所から許可されることが必要です。
代納とは・・・代納とは、保釈請求が許可される場合、保釈請求者でない者に保釈保証金を納付することを許可するもので、許可された者が保釈請求者に代わって保釈保証金を納付するものです(刑事訴訟法第94条2項)。
当協会に代納による支援を求める方は、次項以下に従って手続を進めて下さい。
現在まで当協会から全国の裁判所に対して「保釈保証金代納許可申請」を行って参りましたが「代納許可決定」を頂いた裁判所は三カ所だけという実績に留まっています。
この事から裁判所から当協会が直接裁判所へ保釈保証金を納付する(代納)許可を頂くことは難しいというのが現状です。
但し「代納」は当協会が目指す本来の手続きです。今後も代納手続きを行って頂ける裁判所が増えていく事を希望し、努力して参ります。
以上が「代納」による支援のあらましです。尚、「保釈請求書」と「代納許可申請書」は当協会へご連絡いただければお送りいたします。その他ご不明な点は当協会にご相談下さい。
【警告】
保釈保証金立替システムは、当協会が開発したシステムです。(特許出願2004-225786)当協会は理事、監事を弁護士と公認会計士で構成している一般社団法人です。最近、営利業者が当協会類似の保釈保証金立替業務を行っている事実がありますのでご注意ください。尚、当協会名と類似の商号を使っている業者に対しては、警告または補償請求を致します。