家族で出来る保釈請求

  • 当協会で支援できる保釈請求の仕方
  • 代納委託契約の手順

保釈請求は弁護人がするのは一般的ですが、一定の親族(配偶者・直系の親族もしくは兄弟姉妹等)が直接保釈の請求をすることができます。 保釈の請求は起訴されれば直ちに請求することができますが、国選弁護人が選任されるまで、少々の期間が必要になりますので、その間に一定の親族が保釈の請求をすることが可能です。

当協会で支援できる保釈請求の仕方

当協会は、保釈保証金を立替えるほかに、「代納」する方法での支援も行うことにしていますが「代納」が行えるためには、保釈請求に併せて、「保釈保証金代納許可申請」を行い、裁判所から許可されることが必要です。
代納とは・・・代納とは、保釈請求が許可される場合、保釈請求者でない者に保釈保証金を納付することを許可するもので、許可された者が保釈請求者に代わって保釈保証金を納付するものです(刑事訴訟法第94条2項)。
当協会に代納による支援を求める方は、次項以下に従って手続を進めて下さい。

現在まで当協会から全国の裁判所に対して「保釈保証金代納許可申請」を行って参りましたが「代納許可決定」を頂いた裁判所は三カ所だけという実績に留まっています。
この事から裁判所から当協会が直接裁判所へ保釈保証金を納付する(代納)許可を頂くことは難しいというのが現状です。
但し「代納」は当協会が目指す本来の手続きです。今後も代納手続きを行って頂ける裁判所が増えていく事を希望し、努力して参ります。

代納委託契約の手順

1
代納委託契約の締結
当協会による保釈保証金の代納を希望するときは、保釈請求する前に当協会と「保釈保証金代納委託契約」を締結して下さい。
この契約は、保釈請求者が申込人となって頂きますので、ご注意下さい。
2
代納許可申請
当協会と前記の契約を締結した後に、「保釈請求」と「保釈保証金の代納許可申請」を同時に裁判所に行って手続して下さい。
3
立替手数料
立替手数料は、立替手数料表の通りです。この手数料は代納実行日までに納付してください。
4
代納の実行
保釈許可決定と共に代納が許可されたときは、当協会へ許可決定書をFAXして頂き、上記の契約に従って当協会が保釈保証金を代納します。
5
契約の終了
裁判が終了すると代納金は、当協会に裁判所から直接還付されます。
代納金に申込人の自己資金があるときは、返金先口座へ返金し、契約は終了となります。

以上が「代納」による支援のあらましです。尚、「保釈請求書」と「代納許可申請書」は当協会へご連絡いただければお送りいたします。その他ご不明な点は当協会にご相談下さい。

保釈金立替のお問い合わせ、申込みはこちら。

03-3663-6655 受付時間9:00~17:00(土・日・祭日を除く)

【警告】
保釈保証金立替システムは、当協会が開発したシステムです。(特許出願2004-225786)当協会は理事、監事を弁護士と公認会計士で構成している一般社団法人です。最近、営利業者が当協会類似の保釈保証金立替業務を行っている事実がありますのでご注意ください。尚、当協会名と類似の商号を使っている業者に対しては、警告または補償請求を致します。